事例6 自社株承継信託
私はオーナー社長です。
事業承継対策に自社株の生前贈与が有効と聞きますが、もう少し後継者の長男に教えたいことがあるので、経営権はまだ渡したくありません。また、経営に関与しない長女にも何か利益を残してやりたいです。
株主が持つ権利「議決権」と「受益権」(配当を受け取る権利)を分割し、分割したそれぞれの権利につき、「オーナーの想い」を反映することが出来ます。登記手続きなど面倒な手続きはありません。経営権を手放すことなく、株価が低いうちに後継者に譲渡が出来ます。受益権を渡すことで、後継者以外の方々にも配慮した承継が可能となります。
- ①手続き
- 面倒な手続きはありません。承継手続きもスムーズ!
登記手続きもありません。
- ②家族と会社をまとめる
- 経営に関与しない家族については配当を与えつつ、経営に関する権限は後継者に集中させます。
- ③節税対策
- 株価が低いうちに受益権を譲渡。経営権は手放さず、計画的な節税対策を。
- ④確実な承継
- 予め契約によって信託を設定することにより、オーナーさまの予期せぬ相続の発生や認知症の発症時に、後継者がスムーズに経営を引き継ぐことが出来るようになります。
・議決権や配当を確保しながら、事業承継を進めたい方
・将来の相続時の株式の分散を防ぎたい方
・事業承継を進めながら、相続対策を講じたい方
・将来の後継者を指名しておきたい方
・ご自身の相続や認知症リスクに備えたい方
・事業承継後、株式を取り戻せるようにしておきたい方