事例5 相続対策:後継ぎの連続指定
一人息子と、孫が1人います。代々引き継いできた土地や建物が息子の妻へ行ってしまい分散してしまうのを防ぐことはできませんか。
代用当社の信託商品「
遺言代用信託(連続指定型)」は、お客さまが残したい資産を指定された方へ順次お渡しすることを可能にいたします。
遺言書ではできない、信託でのみできる新しい相続のかたちです。
- ①信託契約
- お客さまと当社との間で、土地や建物を確実に承継することを目的とする信託契約を締結します。
- ②権利の移転
- 信託契約に従い、お客さまの土地や建物の名義が当社へ移ります。
- ③お客さまへの受益権の発生
- お客さまが、信託された土地や建物を利用できる権利(受益権)を取得します。
- ④お子さまへの受益権の発生
- お客さまに相続が開始した後、お子様が受益権を取得し、土地や建物を利用します。
- ⑤お孫さまへの財産の移転
- お子さまに相続が開始したときに信託を終了し、お孫さまが信託されていた土地や建物の権利を取得します。
・血縁者など特定の方へ限定して財産を承継したい方
・事業を営んでいて、後継者を順次指定したい方