事例4 相続対策:遺言の代わり
妻と子どもがいますが、自宅は妻が住めるようにしたいと考えています。
預貯金は相続が起きると凍結されて引き出せなくなると聞いたので家族に迷惑を掛けないか心配です。
当社の信託商品「
遺言代用信託(指定型)」は、お客さまがご家族へ残したい資産を確実にお渡しいたします。たとえば、ご自宅を信託することで、特定の方が住み続けることができるように手配できます。
また、相続が起きても、契約で指定されたご家族に速やかに払出しいたします。
- ①信託契約
- お客さまと当社との間で、相続開始後に奥さまがご自宅に住めるようにすること及びお金を確実に承継することを目的とする信託契約を締結します。
- ②権利の移転
- ご自宅の名義とお金が、当社へ移転します。当社は受託者として管理する義務を負います。
- ③受益権の発生
- お客さまが、まず、自宅に住み続けることができる権利やお金の支払いを受ける権利を取得します。お客さまの相続開始後に、奥さまがこれらの権利を取得します。
- ④権利の移転
- 相続開始後に、奥さまが受益者として、自宅に住み続け、お金の払出しを受けることになります。
・特定の財産を特定の方へ引き継がせたい方
・残されるご家族のために、ご自分の葬儀の費用を予め確保しておきたい方
・相続人に次のいずれかの方がいらっしゃるため、遺産分割協議が難航することが予測される方
外国人配偶者の方
行方不明の方
前配偶者との子
内縁の配偶者との子
判断力が減退・喪失されている方
連絡が取りづらい方・取れない方