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特定贈与信託

特定障害者の将来にわたる生活の安定を図るため、親族などが金銭や不動産、有価証券等を信託して、生活費や医療費として金銭を交付する信託です。
  • 障がいのあるお子様をお持ちの親御様
  • 万が一、ご親族が亡くなられた場合でも、特定障害者の方が亡くなるまで引続き財産を管理するため、ご親族亡き後の特定障害者の方の将来の生活に備えることができます。
特別贈与信託を使うと、特定障害者の方は6000万円、特別障害者以外の特定障害者の方は3000万円を限度として贈与税が非課税となります。
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ほがらか信託株式会社
〒102-0083
東京都千代田区麹町4-8
麹町クリスタルシティ9階
TEL:03-3511-5695
FAX:03-3511-5696
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