信託とは?
1.信託とは
- (1)お客さま(委託者)が契約や遺言(信託行為)によって
- → 「 委託者 」 「 信託行為 」
- (2)一定の目的を定めたうえで
- → 「 信託目的 」
- (3)信頼できる人(受託者)に対して金銭や土地などの財産を移転し
- → 「 受託者 」「 信託財産 」
- (4)受託者がその目的に従い受益者のためにその財産の管理・処分をする
- → 「 受益者 」
- 制度です
2.当社は管理型信託を承ります
→「管理型信託」
3.信託は大きく分けて2種類あります
→「自益信託/他益信託」
信託を設定する方法を信託行為といいます。
信託法では、契約、遺言、信託宣言の3つの方法が定められています。
当社は、お客さまと信託契約を締結するか、遺言によって設定される信託をお引き受けします。
信託を設定して、他人に自分の財産の管理を任せる人を委託者といいます。
信託の利用を希望されるお客さまが、この委託者になります。
信託を設定して達成しようとする目的を信託目的といいます。
信託目的は、委託者が契約や遺言で決めます。
受託者は、この信託目的に従って財産の管理や処分をすることになります。
委託者から財産の移転を受け、信託目的の達成のためにその財産の管理や処分を
する人を受託者といいます。
受託者は、管理や処分によって得た利益を受益者へ渡します。
当社は、この受託者としてお客さまと信託契約を締結します。
委託者が、受託者に対して権利を移転して管理や処分を頼む財産を信託財産といいます。
信託法は、財産であれば何でも信託できるとしています。
当社が取り扱う信託財産は、現金、土地、建物、株式(非上場のみ)です。
受益権という権利を有する人を受益者といいます。
受益権は、受託者が信託財産を管理したことで得た利益を引き渡すよう請求したり、受託者を監督したりできる権利です。
たとえば当社が賃貸アパートの信託を承った場合、当社は受益者たるお客さまに対して回収した賃料を指図に基づきお引渡しし、賃料の回収状況を報告いたします。
受託者による信託財産の管理や処分が、次のいずれかに限られる信託をいいます。
(1)委託者(お客さま)や、委託者から頼まれた人(たとえば、お客さまのご家族)からの指図(指示)のみに従って行うもの
(2)保存行為、財産の性質を変えない利用行為及び改良行為のみを行うもの
たとえば、家屋を修理するために修理工事を締結したり、現金を預金したりすることです。
当社は、管理型信託業の登録を受けておりますので、管理型信託を承ります。
信託の関係者は、委託者、受託者、受益者の三者が基本です。
このうち、委託者と受益者の関係に着目して信託には2種類に分類されます。
(1)委託者と受益者が同一人の信託を自益信託といいます。
(2)委託者と受益者が別人の信託を他益信託といいます。
課税関係に大きな違いがあります。
当社は、お客さまに最適な信託をご提案いたします。
ほがらか信託株式会社
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