事例3 不動産の管理
兄弟3人で父から相続したアパートを共有しています。兄2人は海外に赴任していて、アパートの管理についての意見をまとめるのに非常に手間が掛かります。また、私たちに相続が起きて共有者が増えるとより面倒になるのではないかと心配です。
当社の信託商品「らくらく不動産管理信託」は、お客さまの持分を信託していただいた上、指示する方(指図者)を予め決めていただきます。これにより、お一人様からの指図のみで共有不動産の管理が可能になります。また、お客さまに相続が開始しても次の受益者を予め指定することで、共有者が増えることによる管理の手間を無くすことができます
- ①信託契約
- お客さまと当社との間で、共有賃貸アパートの管理を目的とする信託契約を締結します。
- ②持分の移転
- お客さまがお持ちの共有持分の名義を、当社へ移転します。
- ③受益権の発生
- お客さまが、それぞれ賃料を受け取る権利(受益権)を取得します。
- ④指図者による指図
- お客さまのうち1人を指図者として、当社に対してアパート管理についての指図をします。
- ⑤管理の遂行
- お客さま(指図者)からの指図に基づき、賃料の回収や修繕等のアパート管理をいたします。
- ⑥受益権の移転
- お客さまに相続が開始したときは、ご指定を受けた方(たとえば、お子さま)が受益権を取得します。
・不動産を単独で所有しているが、相続人が複数いて共有になることが確実な方
・複数人で共有アパートの管理や運営をしている方
・共有者にお子さまがいて、共有者の数がさらに増える見込みがある方