事例2 遺されるご家族(配偶者、障がい者)のための生活資金の管理
金銭的には余裕があるのですが、私がいなくなった後に遺される妻や障がいをもつ子どもが財産の管理をしながら生活をしていけるか心配です。
当社の信託商品「
らくらく生活管理信託(安心おまもり型)」は、お預かりしたお金を、まずは、お客さまへ、お客さまの相続開始後は、指定された方へ一定額を長期間継続してお支払いいたします。
相続や遺言、生前贈与によって、奥さまや障がいをもつお子さまへ生活資金を移す方法と異なり、定期的に必要な金額だけを受け取ることができ、ご家族にお金の管理の負担を掛けず、財産の散逸の不安も解消されます。
- ①信託契約
- お客さまと当社との間で、お客さま及びお客さまの相続開始後におけるご家族の生活費の管理を目的とし、現金やご自宅を信託する信託契約を締結します。
- ②権利の移転
- お客さまが信託された現金やご自宅の名義が当社に移ります。当社は受託者として管理する義務を負います。
- ③お客さまへの毎月一定額の送金
- お客さまが取得された受益権に基づいて、当社が、信託契約やご指示にしたがい、毎月一定額を送金いたします。
- ④送金の継続
- 万が一、お客さまに相続が開始された場合でも、信託契約で指定されたご家族の方が受益権を取得し、当社が、その方へ毎月一定額の送金を継続いたします。
・ご自分の死後、配偶者さまやお子さまの生活を安定させたい方
・障がいや引きこもり等のため、自活が難しいお子さまがいる方
・幼いお孫さまに将来の教育資金を渡したい方
(教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の対象外です)