自社株承継信託(事業承継信託)
事業主に寄り添った信託を活用した自社株の承継
- 後継者以外の方へ議決権が分散するのを防ぎたい。
- ご自身の予期せぬ相続発生時にも継続経営を図りたい。
- 議決権を保持しながら、受益権を譲渡して株式承継を進めたい。
- プラス、受益権を保持しながら、議決権を後継者に委ねたい。
- 承継者を予め指定して、親族内による経営を存続させます。
- 議決権は後継者に、受益権で非後継者にも配慮します。
- 配当の受取を維持し、経営者が議決権を留保し、受益権は後継者に承継します。
1.株主がもつ権利「決議権」「受益権」を分割し、それぞれの権利に株主の思いを反映させ、将来の懸念に備えた柔軟な承継を可能とします。
2.予め契約によって信託を設定することで、予期せぬ相続や認知症の発症時に、後継者がスムーズに引き継ぐことができるようにします。
3.信託の設定により、将来の後継者を指定したり、株式を取り戻せるようにしておくことで、円滑な経営上好ましくない者への株式の分散を回避します。