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金融機関向け
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1 自分が認知症になったり、高齢になって自由に動けなくなった場合、さらには 死亡したとき、障害を持つこの子は、生活していけるのだろうか。
そんな不安をお持ちになったことはないでしょうか。
2 お子様がまとまった財産を相続した場合、ご自分で計画的に財産を管理していくことができるとは限りません。
まとまった財産をお持ちの場合、悪徳商法の標的になるおそれもあります。
周囲には、お子様のためを思って優しく接して下さる方がいらっしゃるかもしれませんが、表面上はお子様のためと言いながら、まとまった財産をお子様から巧妙にだましとっていく心ない人がいるかもしれません。
3 信託を活用することにより、こうした不安をできるだけ解消することが考えられます。
親御さん(委託者)が、重い認知症になった場合や、死亡した場合等に備えて、一定のまとまった財産を信託しておくことで、信託会社(受託者)は、親御さんの意思が反映された信託契約に従って、お子様(受益者)のために必要な財産の管理を行います。
これにより、お子様に一度にまとまった財産が渡されることを避け、生活費を毎月一定額ずつお子様にお渡しすることができます。
重度の知的障害者、1級又は2級の身体障害者手帳所有者など特別障害者の方の生活の安定を図るための贈与資金については6000万円まで非課税、特別障害者以外の知的障害者、精神障害者保健福祉手帳所有者など特別障害者以外の特定障害者の方の生活の安定を図るための贈与資金については3000万円まで非課税とされています(特定贈与信託)。
詳しいことは、当社までお気軽にご相談下さい。