個人のお客様へ(ご自身または家族のために)
金融機関向け
会社案内
ご高齢、ご家族環境の変化による不動産管理のご不安、また相続された不動産の名義変更手続(相続登記)や売却など、「資産の管理・承継」や「ご相続」のご心配はございませんか?
令和6年4月1日より、不動産登記法が改正され、相続登記が義務付けられ、相続人は不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記しなければならなくなり(過去の相続不動産も対象)、正当な理由がなく申請を怠った場合に10万円以下の過料の適用対象となります。
ほがらか信託株式会社では、母体弁護士法人の弁護士や提携の司法書士、税理士とも連携して、不動産を含めた資産承継等のお手伝いをさせていただきます。
ご相談のご予約やサービス内容につきましては、こちらのご案内チラシも是非ご覧ください。
是非、お気軽にご相談ください。