税務・登記・その他
法務・税務など、
まとめて課題を解決。
士業を別々に探すことなく、
当社ひとつの窓口で解決。
相続税申告のご相談も承ります。

相続税申告
(提携税理士が行います)
当社では、母体弁護士法人の弁護士や提携の司法書士、税理士とも連携して、不動産を含めた資産承継等のお手伝いをさせていただきます。相続税申告だけのご相談も受け付けております。
相続登記
(提携司法書士が行います)
2024年(令和6年)4月1日より、不動産登記法が改正され、相続登記が義務付けられ、相続人は不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記しなければならなくなりました。過去の相続不動産も対象となっており、正当な理由なく違反した場合に10万円以下の過料の適用対象となります。
※税務相談のための税理士紹介、及び不動産登記に限定した司法書士紹介はおこなっておりませんので、ご了承ください。